2000年までの新耐震既存木造住宅の改修時の補強
辻󠄀川 誠(東京都建築士事務所協会立川支部、2000年問題ワーキンググループ)
内山 浩一郎(東京都建築士事務所協会立川支部、木造建築物耐震診断委員会)
グレーゾーンとは
 既存木造軸組構法住宅の耐震改修は、主に昭和56(1981)年6月の新耐震基準施行以前に建てられた建物が中心となっています。ただし、木造軸組構法住宅の耐震基準は平成12(2000)年の建築基準法改正により大きく改訂されています。このため、昭和56(1981)年6月から平成12(2000)年5月までに建てられた建物は、建築士の間では、グレーゾーンと呼ばれ、必ずしも耐震性が十分でない建物が存在するものと考えられています。
 ここでは、グレーゾーンと呼ばれる時期の建物の耐震改修に向けた活動の様子を報告します。
図1 新耐震以前の昭和55年版公庫基準の筋かい端部の接合部仕様
写真1 昭和55年版基準の仕様(A)の事例。
写真2 昭和55年版基準の仕様(B)とみられる事例。
図2 昭和57年版公庫基準の筋かいおよび柱梁接合部仕様
写真3 昭和57年版基準の仕様(D)の事例。
写真4 昭和57年版基準の仕様(E)の事例。
図3 昭和57年版公庫基準(7)と平成8年版基準で追加された(8)
図4 筋かいの上端が取り付く柱と、筋かいの下端が取り付く柱の接合部仕様の違い
図5 平成8年版公庫基準に示された大壁構造用合板耐力壁に対する柱梁接合部の金物補強の推奨と、VPによる補強例
グレーゾーン時期の建物の特徴
【公庫基準について】
 公庫基準とは、日本住宅金融公庫が定める「住宅金融公庫融資住宅・木造住宅工事共通仕様書」1)(以降、公庫基準という)のことで、住宅金融公庫からの融資を受ける際は、この基準に準拠して木造住宅を設計、建設する必要があります。ここでは、グレーゾーン時期の公庫基準の変遷を、耐力壁と耐力壁部の柱頭柱脚接合部仕様および基礎仕様について示すこととします。

【筋かい端および耐力壁の柱梁接合部】
 新耐震以前の仕様として昭和55(1980)年版の公庫基準1)の筋かい端部の接合部仕様(公庫基準に加筆)を図1に示します。
 図1の(A)は三ツ割筋かいを、一部、「かたぎ大入れ」、「びんた延ばし」、「釘打ち」としたもので写真1がその事例です。新耐震後の昭和57(1982)年版の基準2)にも、この仕様が存在しています。(B)は柱および横架材に大入れとし、釘打ちしたものです。写真2はこの事例と考えらますが、建物は新耐震後のものです。何れも釘打ち仕様となっています。
 柱梁接合部については筋かいの上端が取り付く柱梁接合部について仕様が決まっています。図1の(1)短ほぞ差しに羽子板ボルト接合のもの、および(2)CP-T取り付けのものがあります。(3)は長ぼぞ差しに、かすがい2本打ちの形式です。
 昭和56(1981)年版の公庫基準は改正前の基準と同等の内容であるため、新耐震以降の仕様として、昭和57(1982)年版の公庫基準2)の筋かい端部の接合部仕様(公庫基準に加筆)を図2に示します。
 図2の(C)は一部かたぎ大入れ、びんた延ばしで、図1の(A)と同様の仕様です。(D)は柱および横架材に大入れで釘打ちとし、さらにひら金物(SM)を釘打ちとなっています。写真3はこの仕様の事例です。(E)は筋かいプレート(BP)を取り付けた仕様で、筋かい端は柱梁に突き付けとなっており、現行基準と同様の仕様と考えられます。写真4がこの接合部の例です。
 柱梁接合部については、筋かいの上端が取り付く柱の柱梁接合部について仕様を示しており、(4)は短ほぞ差しにCP-Tを取り付けた仕様、(5)は短ほぞ差しに羽子板ボルト接合のもの、(6)は短ほぞ差しにかど金物(VP)を取り付けた仕様となっています。(4)と(6)は平成12(2000)年建設省告示第1460号の「は」に相当する接合部、(5)は「に」に相当する接合部仕様と考えられます。なお、長ほぞ差しについては、昭和57(1982)年版の公庫基準では、図3の(7)が、筋かいの上端が取り付く柱の柱梁接合部で使用できる接合方法として扱われます。そして平成8(1996)年版の公庫基準より、込み栓を使用した図3の(8)の仕様が追加されています。
 図4は、筋かいの上端が取り付く柱と、筋かいの下端が取り付く柱について、柱梁接合部仕様の違いを示しています。②「筋かいの下端が取り付く柱」は、柱の上下端ともかすがい程度の接合部仕様でも可能となります。一方、①「筋かいの上端が取り付く柱」は柱の上下端とも図2の(4)~(6)および図3の(7)~(8)に示す接合部仕様が定められており、筋かいの上端が取り付く柱の方が、より手厚い補強がなされる規定となっています。
 面材耐力壁については、昭和56(1981)年建設省告示1100号で構造用合板耐力壁が定められましたが、昭和57(1982)年版公庫基準では面材耐力壁の柱梁接合部についての定めはなく、平成3(1991)年版公庫基準3)で、真壁構造用合板耐力壁の柱梁接合部にCP-T(かど金物)の使用例が示されました。また、平成8(1996)年版4)では、大壁構造用合板耐力壁に対する柱梁接合部の金物補強の推奨と、VP(山形プレート)による補強例(図5)が示されています。
図6 平成12年版(第2版)で削除された昭和58年版公庫基準の筋かい上端取り付け位置の規定
図7 昭和58年版公庫基準の隅部通し柱の柱脚部の金属補強の強化
【通し柱部についての規定】
 昭和58(1983)年の公庫基準より、通し柱に筋かいを取り付ける際には図6に示すように、筋かいの上端が通し柱に取り付く場合は、通し柱に取り付く横架材下端から120mm程度下げた位置に筋かい上端を取り付ける規定が加わりました。
 この規定は平成12(2000)年版(第1版)まで存続しますが、各接合部の金物補強方法が明確化された平成12(2000)年の法改正後の平成12(2000)年版(第2版)においては、この記述は削除されています。また、昭和58(1983)年版の公庫基準より、隅部の通し柱の柱脚部分については、図7のようにかど金物(CP-L)を2個設置するなどの方法により、隅部に設置される通し柱の脚部の金物補強が強化されています。
図8 新耐震直前から平成12年改正までの公庫基準と建築基準法施行令の規定における基礎の仕様
【基礎の仕様】
 基礎の仕様については、一般の地域と、特定行政庁が特に軟弱地盤であると指定した地域(以降、軟弱地盤という)とのふたつに分かれます。
 図8は新耐震直前1)から平成12(2000)年改正までの公庫基準5)における基礎の仕様について示したものです。参考に建築基準法施行令6)の規定についても加えています。ここでは無筋コンクリートをC、鉄筋コンクリート造をRCで表現しています。グレーゾーンの時期には、一般の地域では昭和57(1982)年から昭和59(1984)年までは、無筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造とされています。昭和60(1985)年より、一体のコンクリート造とし、鉄筋コンクリート造を標準とすることとされています。
 なお、軟弱地盤地域では新耐震前から鉄筋コンクリート造の基礎とすることになっています。また建築基準法では、グレーゾーンの期間の一般地域では、一体の鉄筋コンクリート造または無筋コンクリート造布基礎とすることになっています。そして、平成12(2000)年の建築基準法改正9)(建設省告示1347号)により基礎の詳細な仕様が定められ、基礎は鉄筋コンクリート造とすることとなりました。
図9 筋かい調査のセンサー画像
写真5 壁の仕上げを一部引き剥がして調査を行う。
建物の調査
 木造住宅の耐震診断調査において耐力壁の調査は押し入れの天袋から床下や小屋裏を調査することが一般的です。比較的新しい年代の建物では、洋間のみで構成されている住宅も多く、クローゼットなどから侵入できる場合もありますが、進入口が存在しないこともあります。そのような場合には、新たに天井進入口を設けて調査することもあります。
 新耐震以降に建てられた建物の場合は、壁に断熱材が使用されていることが普通であり、壁の構造材の目視確認が困難なことが多いといえます。現場での目視調査が困難な場合には、センサー機器による調査を補足的に実施することがあります。
 図9は筋かい調査のセンサー画像です。筋かいセンサー機器を用いて壁体内に隠れている筋かいの位置を調査します。また、壁の仕上げを一部引き剥がして調査を行うことがあります。写真5はその例で、部材の接合金物の有無と仕様を調査し、部材の寸法調査も行います。この場合は、引き剥がし部分の修復作業が伴うことになります。
 旧耐震の建物は、部材同士の接合が釘打ちやかすがい程度で止まっていることが多く、一部の調査結果から建物全体の状況が推定しやすいといえます。これに対しグレーゾーンの建物の場合は、時代ごとに接合部の止め付け金物の仕様が異なり、より詳細な調査が必要となります。
写真6 ビルトイン型の駐車場を有するスキップフロア型の建物。
写真7 スキップフロア型の建物の耐震補強工事の様子。
建物の補強
 建物の補強は、旧耐震建物の補強の場合と同様に耐震診断指針10)に基づいて行われています。補強方法は一般に筋かいや面材耐力壁の増設が中心となります。
 グレーゾーンの建物では、写真6のようなスキップフロア型の建物も散見されます。特にビルトイン型の駐車場を有する住宅の場合に、このような形態の建物になりやすいといえます。
 写真7はスキップフロア型の建物の耐震補強工事の様子です。診断および補強計画においては、ゾーニングにより、複数のゾーンに分けて検討することが必要となります。この際、建物の耐震診断の上部構造評点は、各ゾーンおよび建物全体のうち、最小のものにより決定することになります。
 なお、ゾーニングの境界部分の壁については、壁基準耐力を各ゾーンに対して必要耐力比等により割り振ることとなります。建物を一体のものとして診断した場合よりも、より多くの耐力要素が必要とされることが多いので注意を要します。
まとめ
・旧耐震の建物は部材同士の接合が釘打ちやかすがい程度で止まっていることが多く、一部の調査結果から建物全体の状況について推定が容易です。グレーゾーン時期の場合は、時代ごとに接合部の止め付け金物の仕様が異なり、より詳細な調査が必要となります。
・グレーゾーン時期の建物の仕様は一様なものではなく、時代の進行とともに建物の耐震性能も変化していくものと考えられます。
・グレーゾーンの建物は構造材が被覆されていることが多く、接合部等の状態を推定して補強設計を行うことがあります。このような推定部位は改修時に確認が必要となります。もし設計時の推定と異なる場合には、補強設計の変更が生じることに注意が必要です。

※本資料は「木質構造研究会技術発表会2021」用のものに加筆修正しています。

[参考文献]
1)『金融公庫融資住宅 木造住宅工事共通仕様書 昭和55年版(解説付き)』(財)住宅金融普及協会
2)『金融公庫融資住宅 木造住宅工事共通仕様書 昭和57~60年版(解説付き)』(財)住宅金融普及協会
3)『金融公庫融資住宅 木造住宅工事共通仕様書 平成3年版(解説付き)』(財)住宅金融普及協会
4)『金融公庫融資住宅 木造住宅工事共通仕様書 平成8年版(解説付き)』(財)住宅金融普及協会
5)『金融公庫融資住宅 木造住宅工事共通仕様書 平成12年版(解説付き)』(財)住宅金融普及協会
6)『建築基準法令集』昭和54年2月(第26次改定)、(社)日本建築学会
7)『建築基準法令集』昭和56年7月改正版、(社)日本建築学会
8)『建築基準法令集』平成11年版、1998年10月、(社)日本建築学会
9)『改正建築基準法令集』平成12年7月、工学図書株式会社
10)『2012年改定版木造住宅の耐震診断と補強方法』一般社団法人日本建築防災協会
辻川 誠(つじかわ・まこと)
(一社)東京都建築士事務所協会木造耐震専門委員会・2000年WG・立川支部、辻川設計一級建築士事務所代表、博士(農学)(東京大学)
1962年 東京・昭島生まれ/サンフォルム設計事務所勤務を経て、1992年 辻川設計開業
内山 浩一郎(うちやま・こういちろう)
(一社)東京都建築士事務所協会・立川支部木造建築物耐震診断委員会副委員長、内山建築設計室一級建築士事務所代表
1968年 愛知県生まれ/有村建築設計事務所勤務を経て、2003年 内山建築設計室開業
カテゴリー:建築法規/行政
タグ:2000年問題