社労士豆知識 33
育児休業の手続きについて
御代川 正佳(社会保険労務士、行政書士、御代川綜合事務所)
はじめに
 1年ほど前、某国会議員が「育児休業を取得する」と言って、話題になりました(その国会議員は他の話題で辞職しましたが……)。このように、最近、育児休業の話がよく出てきており、私の顧問先でも話題になったりします。もし、従業員が「育児休業をしたい」と言ってきたら、どこに、どのような書類を提出しなければならないかご存知でしょうか。
 今回は、育児休業の概略を説明し、どこにどのような書類を提出して手続きをすればいいのかを説明させていただきます。
育児休業とは
 育児休業とは、労働者が申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることです。一定の場合には、子が1歳6か月または最長2歳に達するまでの間、育児休業をすることができます。
 育児休業の目的は、育児を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせてわが国の経済及び社会の発展に資することにあります。
 具体的には、下記で説明しますが、年金事務所に書類を提出することで、社会保険料を実際に支払わなくても支払いのあることとみなされます。また、ハローワークに書類を提出することで、育児休業給付金を受給できます。
育児休業の提出書類
(1)従業員が会社に提出する書類
 いつから、いつまで休むのかは会社にとって把握しなければならない重要事項です。会社として、育児休業の内容を把握するために書類を提出してもらいます。
・育児休業申出書
・育児休業変更申出書

(2)会社が年金事務所に提出する書類
 年金事務所への書類は、提出すれば、会社および従業員が社会保険料を支払わなくても、支払ったことになります。なお、協会けんぽでなく健康保険組合に加入している場合は、健康保険組合に提出書類等を確認してください。
・産前産後休業取得者申出書
 →産前産後休業期間中に提出する書類
・産前産後休業取得者変更(終了)届
 →出産(予定)年月日の「変更前」「変更後」の記載に注意
・産前産後休業終了時報酬月額変更届
 →産後すぐに仕事復帰して、給与が変更し、1等級以上差が生じた場合に提出する書類
・育児休業等取得者申出書
 →産後休業が終了した翌日以降に提出する書類
・育児休業等取得者終了届
 →育児休業が終了した旨を届け出ます
・育児休業終了時報酬月額変更届
 →終了時に給与が変更し、1等級以上差が生じた場合に提出する書類
・養育期間標準報酬月額特例申出書
 →支払う保険料は現状の報酬に応じて支払うことになるが、将来受け取る年金額の計算については、下がる前の標準報酬月額で計算される。
添付資料:戸籍謄本(抄本)、住民票

(3)会社がハローワークに提出書類
 育児休業給付金を取得する手続きです。原則として、支給額は休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から6ヶ月経過後は50%)
【初回の手続き】
・育児休業給付受給資格確認票
・(初回)育児休業給付金支給申請書
・休業開始時賃金月額証明書(2枚目に本人の署名または押印欄があるので注意)
 (添付書類で賃金台帳、出勤簿、母子手帳のコピー)
【2回目以降の手続き】
 2か月に1度
・育児休業給付金支給申請書
 (添付書類で賃金台帳、出勤簿)
最後に
 以上が育児休業の概略と手続きです。書類の作成については、状況によっては提出しなくてもいい書類がありますし、または記載の内容が難しい書類もあります。もし、ご不明な点がございましたら、お近くの社会保険労務士、年金事務所、ハローワークに直接お聞きください。
御代川 正佳( みよかわ・まさよし)
社会保険労務士、行政書士、御代川綜合事務所
1973年 東京都生まれ/1996年 早稲田大学法学部卒業/2003年 マンション管理会社に就職/2010年3月 会社を辞め、行政書士登録。ひとりでも多くの人が安心・安定した生活をしていただくための仕事をするよう現在奮闘中
記事カテゴリー:建築法規 / 行政
タグ:社労士