1点目として、建築物の質を向上させ設計等を委託する建築主の利益保護を図る建築士法の趣旨を全うするため、建築設計を管理する責任を持つ管理建築士に対し、定期的な講習の受講義務を課すよう要望しました。
2点目として、建築士法第27条の5は、設計等を委託する建築主の利益保護を図るため、苦情解決制度を定めておりますが、同制度における調査に伴う文書提出要求等に対する応答義務の主体を、建築士事務所協会の会員に限定せずより広く建築士事務所の登録をしている開設者とするよう要望しました。
3点目として、マンションの高経年化、居住者の高齢化、耐震性不足といった課題を克服し、マンション再生、さらには都市の更新を進めるため、マンションの建て替えの円滑化に資するマンション敷地売却制度の利用拡大に向けたきめ細かな運用を要望しました。
この制度の利用拡大を図るため、分配金の算定にあたって面積比だけでなく環境価値(位置別効用比)を考慮に入れるなどの制度改善を行うと共に、容積率の緩和特例が日影規制などの建築規制のため画餅とならないよう国会審議における付帯決議にもあるように建築規制の在り方について「多角的な観点から総合的に検討する」取り組みを要望した次第です。
カテゴリー:東京都建築士事務所協会関連
タグ:予算要望