建物調査を通じて、人々の生命を守るために
近年、福山市のホテル火災、長崎市のグループホーム火災、福岡市の診療所火災など、多数の死者が出る火災事故が続いています。これらの事故において被害が拡大した原因のひとつとして、建築物が適法な状態で管理されていなかったことが掲げられています。建築基準法第12条においては、①建築物、②建築設備、③昇降機、④防火設備について、経年劣化などの状況を定期的に点検する制度が設けられています。具体的には、一定の条件を満たす建築物等の所有者・管理者の義務として、専門技術を有する資格者に建築物等の調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することを定めています。また報告をしない場合、又は虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(100万円以下の罰金)となります。
①特定建築物定期調査
建築物は適切に維持保全されていますか?
②建築設備定期検査
建築設備は安全に機能しますか?
③昇降機等定期検査
エレベーター、エスカレーター等は安全ですか?
④防火設備定期検査
防火設備は適切に閉まりますか?
建築基準法第12条点検では、自社で行うより安価で安心と喜んでいただいております。
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これからも社会の「安心と安全」ため全力を尽くしますので、どうかよろしくお願いいたします。
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