世界で一番やさしい建築基準法
2018年基準法改正の要点
前回の改正で、耐火建築物、準耐火建築物に加え、特定避難時間倒壊等防止建築物や耐火構造建築物が加わりました。これは木造3階の学校等の建築を可能にするためのステップでしたが、防火地域や準防火地域内では耐火性能が求められ、実際に都市部で建築できませんでした。そこで今回防火地域や準防火地域でも木造建築物が建築可能となるように、外殻に準耐火建築物等と同様に「延焼防止性能が確保された建築物」という仕様を導入し、延焼のおそれのある部分に新しい仕様が加えられました。また、既存建築物を用途変更しやすくするために、申請対象面積を100㎡から200㎡としたり、木造特殊建築物の外壁制限をなくしました。その結果4号建築物の範囲が増えたり、準耐火建築物の異種用途区画がなくなる結果になりました。
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