改正の概要
東京都では、建築士事務所の行う業務に係る不正行為等に厳正に対処し、その業務の適正を確保することを目的に、建築士法第26条第1項又は第2項の規定に基づく監督処分を行う場合の基準(以下「処分基準」という)を定めています。平成27年6月25日、改正建築士法の施行に併せて処分基準を改正しましたので、その概要をご案内します。
まとめ
東京都としても、建築士事務所の方々が、法令を遵守し、より一層、建築物の安全の確保や質の向上に努めていただくことをお願いします。
記事カテゴリー:建築法規 / 行政
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