社労士豆知識 第23回
雇用保険の適用拡大等について
竹山 文(竹山社会保険労務士事務所 所長)
 毎年、65歳以上の高齢者の雇用者数、求職者数はともに増加する傾向にあります。こうした社会情勢をふまえ、高齢者の雇用が一層推進されることを目的として、平成29年1月1日より雇用保険の適用が拡大されました。
 これまでは、65歳に達する前に入社して雇用保険に加入した人は65歳を過ぎてもそのまま資格が継続しましたが、65歳以上の人が新たに入社した場合、雇用保険に加入することができませんでした。
 それが下記のふたつの要件をいずれも満たせば、今後は年齢に関係なく加入することになります。
雇用保険の加入要件
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用の見込が31日以上であること
改正に伴う雇用保険の加入手続き
 入社したとき既に65歳を超えていたため雇用保険に加入しなかった人が、平成29年1月1日現在、週所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合は、新たに加入手続きが必要です。管轄のハローワークに忘れずに資格取得届を提出して下さい。この手続きには特例期限が設けられており、平成29年3月31日までに提出することになっています。
保険料免除の経過措置
 適用の年齢要件がなくなったことで、現行の保険料免除制度は廃止されます。年度初めの4月1日現在、満64歳の人は、その4月以降の雇用保険料が会社も本人も免除されるというルールがありました。
 こちらは3年の経過措置を残して廃止されることになっており、平成32年度からは若い人と同じように保険料が徴収されます。
雇用保険からもらえる給付金
高年齢被保険者がもらえる給付は次のとおりです。
1. 高年齢求職者給付金
 一般的な求職者給付とは異なりますが、失業した場合にもらえる一時金です(年金併給)。
 要件は、①離職していること、②再就職の積極的な意思があること、③離職前の1年間に雇用保険加入期間が6ヶ月以上あること。
 支給額は、被保険者期間1年以上の場合、基本手当日額の50日分。被保険者期間1年未満の場合、基本手当日額の30日分。
 平成29年1月1日以降加入しても要件を満たさないうちに退職してしまうともらえませんので留意して下さい。
2. 育児休業給付金、介護休業給付金
3. 教育訓練給付金
※2、3もそれぞれ要件があります。
竹山 文(たけやま・あや)
特定社会保険労務士・年金アドバイザー/北海道釧路市出身/出版社勤務を経て、2006年12月、竹山社会保険労務士事務所を設立し独立開業/2010年4月、株式会社ベストアビリティを設立し取締役就任
記事カテゴリー:建築法規 / 行政
タグ:社労士